大判例

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東京地方裁判所 昭和41年(ワ)12632号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(一)、原告佐智子の損害

1 <証拠>によれば、原告佐智子が常盤台病院に入院した六八日間附添看護をしたことが認められる。肉親の附添看護の場合にあつて、現実に金銭の出捐をなしていない場合にあつても一定の限度において附添費用として賠償の請求がなし得るものというべく、その額は、職業附添婦の料金に照らし、一日一、〇〇〇円をもつて相当とするので、右六八日分として六八、〇〇〇円となる。

2 通院交通費の請求については、これを認めるに足る証拠がなく、かえつて<証拠>によれば、原告佐智子は通院はすべて、徒歩によつたものと認められる。

3 <証拠>によれば、原告佐智子は歯牙破損の治療費として池田歯科医院に五七、〇〇〇円の支払をなしたことが認められる。

4 <証拠>によれば、原告佐智子は本件事故の約二カ月前に自転車を二〇、〇〇〇円で買つたが、本件事故により使用不能の程度に破損されたことが認められる。二カ月間使用した自転車の価格は右取得価格に照らし、一〇、〇〇〇円程度のものであつたと推認するので、これが損害額となる。

5、前認定の原告佐智子の傷害の部位程度 入通院期間及び<証拠>によれば原告佐智子の右大腿部と腹部に傷痕を残し、未婚の女性として将来の結婚について心理的に不安を感じていることが認められること等諸般の事情を考慮して同原告の受くべき慰謝料は一、二〇〇、〇〇〇円をもつて相当とする。(荒井真治)

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